左近三夫行政書士事務所

◆株式会社・有限会社の設立手続

◆社団法人・財団法人の設立手続

◆特定非営利活動(NPO)法人設立手続

 特定営利活動促進法に基づく新しい法人として、特定非営利活動法人(以下NPO法人といいます)が平成11年に新しく誕生しました。
 この法人の資格を得るためには、経済企画庁や都道府県などの所轄庁の認証を得て、法人登記をする必要があります。
 NPO法人は、資金を必要とせず、誰でも簡単に設立することができる法人です。団体が、その活動を持続させ発展させるには、法人化により社会的信用度を高める必要がありますが、そのためには諸手続を適切に行い、会計帳簿等を整備し、客観的な資料に基づく情報公開資料を作成しなければなりません。
 既に法人格を持たずに活動している団体の場合、既存の組織や活動内容がそのままNPO法人に移行できるかどうかの検討が必要となります。


076-407-1263
富山県富山市西長江本町3-5-201-2
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