伊藤大 行政書士事務所
最低資本金規制特例制度(資本金1円で会社ができる!) 従来、会社を設立するためには、株式会社では1000万円、有限会社では300万円の
最低資本金が必要でしたが、平成15年2月1日から平成20年3月31日までの間に限り、資本金が1円でも設立できることになりました。
0299‐93‐1993
茨城県鹿島郡神栖町大野原1丁目4番58号
WEB:伊藤大 行政書士事務所
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最低資本金規制特例制度(資本金1円で会社ができる!) 従来、会社を設立するためには、株式会社では1000万円、有限会社では300万円の
最低資本金が必要でしたが、平成15年2月1日から平成20年3月31日までの間に限り、資本金が1円でも設立できることになりました。
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