武藤行政書士事務所

新規事業の立ち上げ 株式会社設立
新規事業を会社組織で行うには、従来までは、「有限会社」か「株式会社」の二通りの選択が通常でした。しかし、現在では「有限会社」は廃止され(「特例有限会社」)、従来の「有限会社」的会社組織は新たな会社法での「株式会社」の中に取り込まれることになりました。そして、現行法下の「株式会社」の設立に関しては、資本金や役員(取締役等)の内容について、設立者の自由な選択範囲が広がりました。従って、例えば資本金1円の「株式会社」や取締役が1人の「株式会社」(「プチカンパニー」)の設立が可能となりました。

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