猪俣順子行政書士事務所

2006年5月1日から新会社法が施行されました。それにより、最低資本金の規制がなくなり(会社法施行前は、確認会社を除いて、株式会社の資本金は1,000万円以上必要でした)、資本金1円から株式会社を設立できるようになりました。また、取締役は1名から、監査役の設置は任意(置いても置かなくてもよい)で、取締役・監査役ともに任期を最長10年間と設定することができるなど機関設計を柔軟におこなえるようになりました。
起業家にとって今回の会社法施行は朗報であるといえるでしょう。

048-642-0113
埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3-264-1
WEB:猪俣順子行政書士事務所

埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3-264-1