行政書士河野総合事務所
新会社法が平成18年5月1日に施行されました。
既存の有限会社は「特例有限会社」として存続することとなりますが、これまで株式会社を設立する場合は資本金が1,000万円必要でした。
しかし、新会社法においては、既存の有限会社を資本金の増資をすることなく定款の変更(商号等変更)をすることで、株式会社に移行手続きすることが可能となりました。
株式会社にした場合の最大のメリットは、株式会社であるとのイメージアップと大きな信頼を獲得することだと考えます。
当事務所は、会社設立支援業務として「街の社長さんご支援キャンペーン」を実施しておりますので、是非、ご検討のうえ、お気軽にお電話してください。
※移行手続きの報酬料を格安の3万円(消費税別)とさせて頂いております。
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兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目4番5号中尾ビル2階
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